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2025年5月24日

誰でもできる贈与税の計算

贈与税のお話です。


個人から贈与により財産を取得すると贈与税という税金が課されます。

よくあるケースでは親から子供や祖父母から孫へのお金の贈与がそれにあたります。

贈与税には110万円の基礎控除がありますので、110万円までであれば贈与税はかかりません。


例えば父から子へ120万円の贈与があった場合には、

(120万円-110万円)×10%=1万円

子供は1万円の納税と贈与税の申告書を提出することになります。


ここで、贈与税の計算の注意点があります。

①贈与税の計算は1,000円未満切り捨て

先ほどの例より1円少ない1,199,999円の贈与だと、

(1,199,999-1,100,000)=99,999(ここで1,000円未満切り捨て)

99,000×10%=9,900円

子供の納付すべき贈与税は9,900円となります。


②2人以上からもらったら合算する

両親2人から100万円ずつもらった場合は

(100万円+100万円-110万円)×10%=9万円


③贈与税の計算の期間は1月1日から12月31日までの贈与

年末と年始に贈与があった場合、合算することはありません。


④贈与税の申告は贈与があった年の翌年2月1日から3月15日にする

土日に当たる場合は後ろにずれます。


⑤贈与があった年の1月1日時点で18歳以上か

18歳以上の者が直系尊属(両親や祖父母)から贈与された場合には税率が優遇されます。

詳しい税率は以下の国税庁HPを参照してください。

No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

優遇される場合は〈特例贈与財産用〉の表の税率が適用されます。

それ以外は〈一般贈与財産用〉の表の税率です。

もらった財産の価額から基礎控除110万円を引いた金額(千円未満切り捨て)に税率を乗じ、その金額から控除額を減じると納税額が算出されます。


現金以外の財産の贈与や一般贈与と特例贈与が混在している場合、相続時精算課税について知りたい方は税務署や税理士にお問い合わせください。

私への個別質問でも大丈夫です。


以上、誰でもできる贈与税の計算でした

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ありがとうございました

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